必須でない渡航の場合 |
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1. |
ETA(ビザ免除): ETA (Electronic Travel Authority)とは、オーストラリアへの渡航許可のことで、電子処理でパスポートに紐づけられます。パスポートに見える形で記されるのではなく、オーストラリア入国管理局のコンピューターシステムにデータ保存されます。 ETAは出発時の搭乗手続き前に、航空会社のカウンターでデータ確認されます。 オーストラリアETAの申請: 現在申請不可。情報は英語のみ。 |
2. | ETAの条件: 観光、友人・親戚訪問、3ヶ月以内の短期留学の場合。 |
3. | ETAの発給: 現在申請不可 ですが、それでも作成に進む場合は '登録' へ。 |
4. |
ETAの有効期間: 12ヶ月またはパスポートの残存有効期間のどちらか短い方。 |
5. | パスポート: 帰国予定日まで有効であること。 |
6. | 入国回数: 数次(マルチプル)。何度でも入国可能。 |
7. | 滞在可能期間: 1回の観光目的の渡航につき最高3ヶ月まで。留学は、1回のETA発給につき最高3ヶ月までしか認められない。 |
8. | 入国カード: 機内または入国審査ゲートにて入手。 |
9. |
入国時:
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10. |
参考情報ウェブサイト(英文) オーストラリア政府 covid19サイト 米Centers for Disease Control and Prevention (CDC) CDC: Traveler's Health CDC: Traveling to Australia 世界保健機関 (WHO) WHO: General Travel Advice |
11. |
予防接種又は予防薬の国際証明書 (INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS)(英文): 以下のリストにある国から出発し、10日以内に到着する、1歳以上の渡航者は提出必須。乗り継ぎでこれらの国の空港に12時間以上滞在した渡航者も含む。
黄熱ワクチンと追加接種は一生涯有効であり、月齢9ヶ月以上から受けることができます。 |
12. | 以上の要件: 急に変更される可能性もあるため、最新情報については お問い合わせ または大使館へご確認ください。 |
必須でない渡航の場合 |
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1. |
ETA(ビザ免除):ETA (Electronic Travel Authority)とは、オーストラリアへの渡航許可のことで、電子処理でパスポートに紐づけられます。パスポートに見える形で記されるのではなく、オーストラリア入国管理局のコンピューターシステムにデータ保存されます。 ETAは出発時の搭乗手続き前に、航空会社のカウンターでデータ確認されます。 オーストラリアETAの申請: 現在申請不可。情報は英語のみ。 |
2. | ETAの条件:会議出席、会社訪問、契約交渉などの商用。オーストラリアで就業してはいけない。3ヶ月以下。 |
3. | ETAの発給: 現在申請不可 ですが、それでも作成に進む場合は '登録' へ。 |
4. |
ETAの有効期間:12ヶ月またはパスポートの残存有効期間のどちらか短い方。 |
5. | パスポート:帰国予定日まで有効であること。 |
6. | 入国回数:数次(マルチプル)。何度でも入国可能。 |
7. | 滞在可能期間:1回の商用目的の渡航につき最高3ヶ月まで。 |
8. | 入国カード:機内または入国審査ゲートにて入手。 |
9. |
入国時:
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10. |
参考情報ウェブサイト(英文): オーストラリア政府 covid19サイト 米Centers for Disease Control and Prevention (CDC) CDC: Traveler's Health CDC: Traveling to Australia 世界保健機関 (WHO) WHO: General Travel Advice |
11. |
予防接種又は予防薬の国際証明書 (INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS)(英文): 以下のリストにある国から出発し、10日以内に到着する、1歳以上の渡航者は提出必須。乗り継ぎでこれらの国の空港に12時間以上滞在した渡航者も含む。
黄熱ワクチンと追加接種は一生涯有効であり、月齢9ヶ月以上から受けることができます。 |
12. | 以上の要件: 急に変更される可能性もあるため、最新情報については お問い合わせ または大使館へご確認ください。 |
オーストラリア大使館 〒108-8361 東京都港区三田2-1-14 The Australian Embassy in Japan does not provide counter (face to face), telephone or appointment services for visa and citizenship matters. If you have a visa/citizenship question or request, you can send an email. Eメール: immigration.tokyo@dfat.gov.au URL: トップページ URL: 連絡先 URL: 新型コロナウイルスについて |